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借金整理の手続きは

特定調停による処理も任意整理による手続きと同じように、それぞれ債権を有する者に対して債務の返済を継続することを選択した債務整理の選択なのです。

 

わかりやすくいうなら裁判所が関与する負債の整理となります。

 

任意整理による解決と同じく破産手続きとは異なって特定のお金のみをまとめることができるため保証人が関与している借金を除いて整理する際や住宅ローンを除いて処理していく際等においても活用することも可能ですし、全ての財産を手放してしまう必要がないため、戸建て住宅などの自分名義の財産を保有していて、放棄したくない状況であっても活用できる借金整理の手続きです。

 

しかしながら、手順を踏んだ後の返済金額と実現可能な所得を比較検討しだいたい返済の目処が立てられるようであれば特定調停での手続きを取ることは問題ありませんが、破産と異なり返済義務自体が消滅してしまうということではないため、お金の量が巨額なような場合は現実には特定調停の選択肢を選ぶのは難しくなるということがいえるでしょう。

 

この手順は公の機関が間に入るため弁護士事務所などに見てもらわなくてもリスクが増えるようなことはないことや、手続きの金額を節約できるというメリットは注目できますが、債権者からのきびしい取り立てに債務者本人が対処しなくてはいけない点とか、実際に裁判所にことあるたびに行くことが必要になるなどといった留意点もあります。

 

さらに、任意整理による手続きに対してこの方法により同意に達しないような場合は借入利息をそのまま付けた額で返済していく必要があることや結果的には債権者に対し返済する総額が任意整理による手続きに対して割増しになる傾向があるというような点もあります。

 

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