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最終手段の4津の方法

破産手続きでそのローンに関して保証人となる人物がいるときにはきちんと相談しておいた方が良いです。

 

再度、改めてお話ししますが、借金に保証人を立てているときは、自己破産をする前に前もって検討する必要があります。

 

というのはもし破産手続きを出して受理されれば、保証人になっている人があなたが借りた義務をまとめて背負う義務が生じるからです。

 

だから、自己破産をする前に保証人である人にこれまでの経緯とか現在の状況について報告しつつ、お詫びをしなければなりません。

 

これは保証人になるひとの立場からすると求められることです。

 

借金をしたあなたが破産の申告をするのが原因でまったなしに数百万ものローンが発生してしまうことになるのですから。

 

そのあとの保証人の選べる手順は4つになります。

 

まず1つめですがあなたの保証人が「全部払う」という選択肢です。

 

保証人である人がすぐに数百万もの負債をラクに返せるほどのお金をたくわえていればそうすることが可能になります。

 

でもその場合あえて破産申告せずその保証人に借金して、保証人に毎月返済をしていくということもできるのではないかと思います。

 

保証人がもし自身と良いパートナーであるのなら少しだけ完済期間を延期してもらうこともできるかもしれません。

 

たとえ合わせて返済できないとしても、業者も相談すれば分割払いに応じるものです。

 

保証人となっている人にも破産宣告を実行されるとお金が一銭も手に入らないことになるからです。

 

保証してくれる人がカネをすべて立て替える経済力がなければ債務者とまた同様にある中から借金の整理を選択しなけばなりません。

 

2つめの選択肢は「任意整理をする」処理です。

 

貸した側と相談することにより、おおよそ5年弱の時間で返済する形になります。

 

弁護士にお願いするにあたっての経費は1社につき4万円ほど。

 

合計7社からの借り入れがあれば約28万円かかることになります。

 

確かに貸方との話し合いは自分でチャレンジすることも可能ですが、法律の経験も知識もない人の場合向こう側が自分たちに有利な条件を勧めてくるので、注意が必要です。

 

いずれにしても、任意整理になる場合は保証人である人に借り入れを負担してもらうことを意味するのですからあなた自身は時間がかかるとしてもその保証人に支払っていく義務があるでしょう。

 

3つめですが保証人も返せなくなった人と同じく「破産宣告する」ことです。

 

その保証人も返済できなくなった人と同様に破産すれば保証人の義務も帳消しになります。

 

ただその場合は、もし保証人が有価証券等を持っているならばその個人財産を没収されてしまいますし資格制限のある職業についている場合影響がでます。

 

そのような場合、次の個人再生を検討するといいでしょう。

 

一番最後の4つめの方法は、「個人再生による手続きを取る」方法についてです。

 

不動産を残したまま借金の整理をしたい場合や、自己破産手続きでは制限がかかるお仕事に従事している場合にメリットのあるのが個人再生による整理です。

 

この手段ならマンション等は処分しなくてもよいですし自己破産のような職業制限、資格に影響する制限が何もかかりません。

 



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